同意取得できなかった場合でも非同意という画面があるので症例数の把握はできると思うのですが、同意を取れなかったから機器を使ってはいけないとか認定の継続に支障が出るということはありますか。
承認条件は医薬品医療機器等法に規定されていますので、承認条件をされた適正使用基準に明記されているレジストリー登録にも法的な裏付けがあることになると考えられます。MitraClipの添付文書には「関係学会の定める基準を満たす施設で使用すること」と明記しており、また学会の定める施設基準には「実施症例の全例登録を確約すること」も明文化されているため、このレジストリーに登録していただくことは法的にも根拠のあることとされております。登録いただくことが前提であることをまずは患者さんにご理解いただき、全例登録を実施いただけますようご協力お願いいたします。